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2022/02/24
太田主任研究員によるコメンタリー「不動産取引に対する国家安全保障の観点からの 米国・日本における規制の動向と実務対応について」を掲載しました。

 国家安全保障の観点から企業買収等の対内直接投資を規制する法制度は米国や日本において以前から存在したが、そこでは不動産取引を明確に対象とした規制はみられなかった。しかし、近年、安全保障の観点から不動産取引を明確に対象とした規制が導入されるようになってきている。米国では20188月に成立した外国投資リスク審査現代化法(Foreign Investment Risk Review Modernization Act、以下「FIRRMA」という)により対米外国投資委員会(Committee on Foreign Investment in the United Sates, 以下「CFIUS」という)の審査対象として不動産取引が加えられた。また、日本でも20216月に成立した重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号。以下「重要土地等調査法」という)により安全保障の観点からの不動産取引規制が導入されることになった。


 筆者は2015年から2019年にかけて米国ニューヨークに駐在して主に都市部のオフィスビルを対象とした不動産投資の業務に就いていた。そこで、筆者の個人的経験も踏まえて、本稿では米国のFIRRMAによる新しい不動産取引規制の概要及び日本の重要土地等調査法の概要について、都市部での不動産取引実務において留意すべき点を中心に考察する。

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